主な事業が茨城県独自の緊急事態宣言(令和3年1月18日から令和3年2月22日まで)による営業時間短縮要請及び外出自粛要請の影響を受け、売上が大きく減少した事業者に対して、一時金を支給します。
支給対象:以下のいずれかに該当する県内に本店または主たる事業所を置く中小企業及び個人事業者
(1)営業時間短縮要請に協力した飲食店と直接取引がある事業者
例)飲食料品卸売業、割り箸・おしぼりなどの供給者 等
(2)外出自粛要請により直接的な影響を受けた、主に対面で個人向けに商品やサービスを提供する
事業者
例)イベント業、土産物屋、ホテル・旅館、バス・タクシー業、理・美容店、映画館、
マッサージ店、運転代行業 等
※営業時間短縮要請を受けた飲食店は対象外です
主な要件:令和3年1月または2月の売上高が対前年(または対前々年)同月比で50%以上減少している
こと。
支給額 :1事業者あたり一律20万円(1回限り)
申込期限:令和3年3月19日(金)から令和3年5月31日(月)まで【当日消印有効】
詳細については茨城県ホームページをご覧ください。