新型コロナウイルス感染症による経済的影響が長期化する中にあっても、新たな事業分野への進出や事業・業態の転換、事業規模の拡大、海外への事業展開に意欲的に挑戦する中小企業・個人事業主の資金繰りを支援するため、茨城県新分野進出等支援融資制度要項の一部改正等が行われました。
融資の概要
<融資対象者>
県内に事業所を有し、引き続き1年以上事業を営んでいる中小企業者で、次に掲げるいずれかの事業を策定して実行するもの。
(1) 新分野進出(日本標準産業分類の細分類で現在行っている事業と異なる事業に進出する取組)に関する事業計画
(2) 事業転換(現在行っている事業を廃止して新たな事業を開始する取組)に関する事業計画
(3)業態転換(商品の販売又は役務の提供について新たな方法を導入する取組)に関する事業計画
(4)事業拡大(新たな設備投資を実施することにより現在行っている事業を拡大する取組)に関する事業計画
(5) 海外展開(商品、サービス等の輸出又は海外直接投資の取組)に関する事業計画
≪取扱期間≫
令和3年3月31日融資実行分まで ※ただし、予算の上限に達し次第終了
詳細は、こちらの案内をご覧ください。