売上高が前年の同月と比較して30%以上50%未満の国の家賃支援給付金の対象とならない法人・個人事業者に対して、市独自の家賃支援給付金を支給します。
- 支給額/最大30万円
※賃料等の1/2を6ヶ月分。1ヶ月最大5万円。
- 支給要件
・新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年1月から12月までの期間のうち任意のひと月の売上高が、前年同月と比較して30%以上50%未満の減少となったこと。
※新規開業者については、特例あり。
・市内に主たる事業所を有する法人又は個人事業者であること。
・法人の場合、令和2年4月1日時点で資本金の額または出資総額が10億円未満もしくは従業員数が2000人以下であること。
・事業収入を得ており、今後も事業継続の意思があること。
・国が支給する家賃支援給付金の支給対象とならないこと。
・暴力団員による不当な行為の防止に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」および当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者でないこと。
・宗教上の組織もしくは団体、政治団体でないこと。
・国、または法人税法別表第1に規定する公共団体でないこと。
- 申請方法/郵送
※申請書の様式や提出書類など、詳しくは土浦市ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。
問合せ先 商工観光課産業政策係 ☎826-1111(内線2704)