会社法の一部を改正する法律の施行が令和4年9月1日より施行される見込みとなりました。
本施行部分の中心は、株主総会資料の電子提供制度と呼ばれるものであり、株主総会資料を自社のホームページ等のウェブサイトに掲載し、株主に対し、そのウェブサイトのアドレス等を書面により通知することによって、株主総会資料を提供することができる制度となります。
詳細は、こちらのチラシをご参照ください。
会社法の一部を改正する法律の施行が令和4年9月1日より施行される見込みとなりました。
本施行部分の中心は、株主総会資料の電子提供制度と呼ばれるものであり、株主総会資料を自社のホームページ等のウェブサイトに掲載し、株主に対し、そのウェブサイトのアドレス等を書面により通知することによって、株主総会資料を提供することができる制度となります。
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