貿易関係証明
◇原産地証明
原産地証明書とは「貿易取引される商品の国籍を証明する書類」のことです。
作成にあたっては申請者自らが専用用紙に必要事項を記載(印字)し、商工会議所
の認証印を受け「原産地証明書」となります。
作成にあたってはインボイスとの整合性に注意しながら、
「誰が、何を、どこへ、どれだけの量を、どのような手段で…」
といった内容を記載します。性能や品質などを記載することはできません。
また、数量は必ず単位を記載し、内容が曖昧にならないように注意する必要があります。
原則、英語。専用用紙にパソコンで印字します。
申請は次の書類を揃えて、土浦商工会議所 受付窓口に提出してください。
(1) 証明を受けようとする書類 貴社必要部数+1部(商工会議所控・コピー不可)
(2) 商業インボイス 1部(商工会議所控・コピー不可)
※上記に加え、典拠書類が必要になる場合があります。
※申請に当たって「申請事務マニュアル」(550円税込)のお求めをお勧めいたします。
※原産地証明書作成には専用用紙(100枚/1,100円税込)をお求めください。
※発給手数料は1件/550円税込(非会員の場合 1件/税別 2,200円税込)です。
※専用用紙への出力はこちらのフォーマットを使うと便利です。
(1) 日付について
書類の日付は、実際に土浦商工会議所の窓口に提出する日付であることが必要です。
過去や未来の日付の書類は証明できませんのでご注意ください。
(2) サインについて
土浦商工会議所に登録のあるサインを記入してください。
土浦商工会議所控えを含め、全て同一署名者(サイナー)の肉筆のサインであることが必要です。
(3)申請の時期
原産地証明書は、原則として商業インボイスの記載事項がすべて確定した後、船積前に申請してください。
*船積み後、6ヶ月を越えた場合、証明申請の遅れた理由書(理由書.PDF)、日本から輸出された事実を示す資料などが必要です。
*船積み後、1年を超えた場合は発給できません。
(4)その他
[肉筆証明について]
「肉筆証明」とは、土浦商工会議所署名権限者の署名が自筆(肉筆)で発給されるものです。
一部の大使館や領事館では、肉筆証明を領事査証発給の条件としています。
また、荷為替信用状(L/C)の指示で肉筆証明を必要としてる場合があります。
*肉筆証明が必要な際には受付にてその旨をお伝えください。
[訂正・差替について]
認証後、記載内容に変更が生じた場合、発給者である土浦商工会議所の訂正印が必要です。
内容によっては、訂正が認められず、書類を作成し直したうえで再度申請していただくこともあります。
また、一部の大使館や領事館では、訂正が認められない場合があります。
申請者サイドで訂正印を押した書類、 修正液・マジックなどにより塗りつぶされた部分のある書類はお受けできません。
認証済み書類の差し替えが必要になった場合は、必ず認証済み書類を全部数返却してください。
◇インボイス証明
インボイスが、その発行者により正規に作成され、商工会議所に提示されたという事実を証明するものです。
次の書類を揃えて、土浦商工会議所 受付窓口に提出してください。
(1) 証明を受けようとする書類 貴社必要部数+1部(商工会議所控・コピー不可)
(1) 日付について
書類の日付は、実際に土浦商工会議所の窓口に提出する日付であることが必要です。
過去や未来の日付の書類は証明できませんのでご注意ください。
(2) サインについて
土浦商工会議所に登録のあるサインを記入してください。
土浦商工会議所控えを含め、全て同一署名者(サイナー)の肉筆のサインであることが必要です。
(3) 適正な形式・内容
インボイスは、輸出者のレターヘッドで作成し、必須事項が記載されていなければなりません。
また、宣誓文を記載する場合は、サインのある本紙に記載し、アタッチシートには記載しないようにしてください。
土浦商工会議所として適当でないと判断した場合には、書類の再作成が必要となることがありますので、ご了承ください。
(4) 訂正箇所がある場合
申請書類に訂正箇所がある場合には、書類発行者の訂正印が必要です。
(5) 商品の生産国、船積地
日本産の商品に関する書類か、外国産の商品に関する書類かは問いません。どちらの場合でも証明が可能です。
また、船積地については、日本国内と海外のどちらの場合でも結構です。
※発給手数料は1件/550円税込(非会員の場合 1件/2,200円税込)です。
◇サイン証明
申請者が書類上に肉筆で自署したサインが商工会議所に登録されているものと同一であることを証明することにより、その書類が正規に作成されたものであることを間接的に証明するものです。
(1) 各種証明書(書類の表題がCertificate、○○Certificate、Certificate of ○○となっているもの)
(2) 会社推薦状、会社保証書、渡航VISA取得のための会社推薦状、会社保証書
(3) 各種私文書 契約書(Contract)、代理店契約書(Agent Agreement)、委任状(Power of Attorney)、保証状(Letter of Guarantee)など。
(1)次の書類を揃えて、土浦商工会議所 受付けに提出してください。
(1) 証明を受けようとする書類 貴社必要部数+1部(商工会議所控・コピー不可)
(2) その他必要様式書類(必要な場合のみ)
(2)土浦商工会議所の証明印等を押すスペースと様式について
サイン証明を取得する場合、書類上のサイン欄の横、または下部に土浦商工会議所の証明印等を押すスペースを確保してください。
書類上のサインが1つで、土浦商工会議所の証明印等を押すスペースがある場合は書類上に直接証明します。
次の場合には、それぞれ指定様式の添付が必要となります。
(1) 書類上に土浦商工会議所の証明印を押すスペースが確保できない場合。申請書.PDF
(2) 同一ページに2つ以上のサインがあり、そのうちひとつのサインを証明する、あるいは証明取得後に同一ページに別のサインが入ることが明らかである。申請書.PDF
(3) 同一ページに2つ以上のサインがあり、両者のサインを証明する場合。申請書.PDF
(4) 申請者の都合により、書類に直接証明印を押すことができない。申請書.PDF
(5) サインの見本(日本でいう印鑑証明書)が必要な場合。申請書.PDF
(1) サインの記入について
(1) 肉筆のサインであること
(2) 土浦商工会議所に登録のあるサインと同一であること
(3) サインの下に署名者(サイナー)の氏名を記載すること※ 署名者(サイナー)の役職は記載する必要はありませんが、記載する場合は、登録した役職名に合わせてください。
(4) 氏名の記載されている本人がサインすること。※For サイン(代理サイン)の書類は受け付けません。
(5) サイン証明の対象となるサインを特定すること
(6) 英文会社名は土浦商工会議所に登録している会社名と一致すること
(2) 書類の日付
書類には作成日付を入れてください。書類の作成日が先付けでも過去の日付でもかまいません。
書類作成日とサインした日付の2つを入れる場合には、サインした日付は書類作成日以降としてください。
なお、証明日付は、土浦商工会議所が証明を行った日とします。さかのぼった日付や未来の日付での証明は一切行いません。
(3) 書類の宛先
書類には宛先を明記してください。宛先を記載しない場合には「To whom it may concern」と記載しても結構です。
書類に宛先を入れない(入れられない)合理的な理由がある場合には、宛先が記載されていなくてもかまいません。
(4) 使用言語
原則として英語です。入札関係やビザ申請などで、英語以外の言語が指定されている場合には、スペイン語、フランス語の記載でもかまいません。
この場合、内容確認のため、日本語訳を提出してください。
(5) 申請書類別留意事項
(1) 渡航VISA取得のための会社推薦状 文例.PDF
渡航予定日が書類作成日より後であることが必要です。渡航時期が未記入の場合には証明できません。
(2) 契約書
契約が有効期限内であることが必要です。
(3) 英訳した書類
必ず、翻訳に関する申請者宣誓文(文例.PDF)を添付してください。
*公証人の認証を受けた書類、公的機関発行の公文書に対しては、認証できません。
*証明の対象となる書類が複数ページにわたり、最後のページがサインのみ(白紙)の場合には認証できません。
*委任状であるページに受任者のサインしか記載されていない場合には認証できません。
※発給手数料は1件/550円税込(非会員の場合 1件/2,200円税込)です。
◇貿易関係証明オンライン発給
オンライン発給とは
*一部の貿易関係証明(原産地証明、インボイス証明、サイン証明、外国産地証明)についてはオンラインでの発給を行っております。
・原産地証明書のオンライン申請・発給 [パンフレット]
・貿易登録申請の手順 [動画マニュアル]
・オンライン申請の手順 [動画マニュアル]
・申請の手引き
はじめてオンライン申請を登録される方はこちらから
◇会員証明
1.会員証明とは
「土浦商工会議所の会員である」ことを証明するものです。
2.申請手続き
下記の書類を提出してください。
(1) 会員証明発給申請書 申請書.PDF
3.申請上の留意事項
(1) 書類の「提出先」を明確に記載してください。
(2) 申請の理由を明確に記載してください。
※発給手数料は1件/550円税込です。
◇日本法人証明
1.日本法人証明とは
「日本に登記された法人である」ことを証明するものです。
2.申請手続き
下記の書類を提出してください。
(1) 日本法人証明発給申請書 申請書.PDF
(2) 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)※3ヵ月以内に発行された原本が必要です。
3.申請上の留意事項
(1) 書類の「提出先」を明確に記載してください。
(2) 申請の理由を明確に記載してください。
※発給手数料は1件/550円税込(非会員の場合 1件/2,200円税込)です。
◇登録
【法人(団体)の登録に必要な書類】
1.貿易関係証明に関する誓約書 日本語・英語 *押印は登記印にて
2.貿易関係証明業態内容届 様式
3.貿易関係証明申請者の署名届 様式 *1枚の用紙で14名までサインの登録が可
4.登記事項証明書(または履歴事項全部証明書)3カ月以内に発行された原本
5.印鑑証明書(1.に押印した印鑑のもの)3カ月以内に発行された原本
6.その他(場合によっては必要となる書類)
①営業拠点が当所の地区にない場合、地元の商工会議所の会員証明書
②代表者・署名者が外国人の場合、在留資格・期間が確認できるもの
(在留カードまたはパスポート、住民票、等)
③中古品を取り扱う場合、古物商許可証(各都道府県の公安委員会が発行する法人名義のもの)のコピー
※登録料は無料(非会員の場合 5,500円税込)、有効期間は2年間です。
【個人事業者の登録に必要な書類】
1.貿易関係証明に関する誓約書 日本語・英語 *押印は登記印にて
2.貿易関係証明業態内容届 様式
3.貿易関係証明申請者の署名届 様式 *1枚の用紙で14名までサインの登録が可
4.住民票 3カ月以内に発行された原本
5.印鑑証明書(1.に押印した印鑑のもの)3カ月以内に発行された原本
6.その他(場合によっては必要となる書類)
①新規登録の場合は、税務署へ提出した「開業届」または直近の「納税証明書(事業税)」のコピー
②営業拠点が当所の地区にない場合、地元の商工会議所の会員証明書
③代表者・署名者が外国人の場合、在留資格・期間が確認できるもの
(在留カードまたはパスポート、住民票、等)
④中古品を取り扱う場合、古物商許可証(各都道府県の公安委員会が発行する法人名義のもの)のコピー
※登録料は無料(非会員の場合 5,500円税込)、有効期間は2年間です。